当事務所のオンライン申立てに関する対応状況のお知らせ

 民事訴訟手続のデジタル化に伴い、弁護士は、令和8(2026)年5月以降、書類の提出ではなく、裁判所が提供するシステムを使用したオンラインによる申立てを義務付けられます。

 先日、弁護士の登録状況について報道がありましたが(本年10月19日付け日経新聞記事「事裁判IT化で弁護士のシステム登録6割、義務化まであと半年」)、当事務所は、同システムの登録手続を済ませ、実際に既存のシステム(mints)を使用した訴訟手続も行っており、オンラインによる申立ての対応に支障はありませんのでお知らせいたします。