費用の種類
当事務所へのご相談・ご依頼により要する料金・費用には次のものがあります。
1.相談料
法律相談の代金としてお支払いただく費用です。法律相談に先立ち、予めどのような分野のご相談であるのか、どのような趣旨の相談であるのか簡単にお伺いして事前に準備をした上で、相談当日に詳しいお話を伺い、回答・アドバイスをお伝えします。当事務所は、このようなプロセスによる相談について、1回当たり(60分以内)の相談料を次のとおり定めています。ただし、債務整理の相談については初回相談に限り無料になります。
1.来所・ウェブ会議の場合 5,500円(税込み・60分以内) ※債務整理の相談は初回相談に限り無料
2.出張相談の場合 応相談
※ 案件をご依頼いただいた場合には、相談料を着手金の一部に充当できます。
2.着手金
案件をご依頼いただき、当事務所が受任した場合に委任事務に着手するための代金として発生する費用です。算定方法は、後記の一覧表に記載しており、手続の種類や経済的利益の額を目安として算定しますが、具体的な金額はご依頼に先立ちご案内します。同じ手続の範囲(調停から訴訟に移行した場合、第1審から控訴審に移行した場合は異なる手続になります。)であれば、手続に要する期間が長引いた場合でも追加着手金はかかりません(新たに別途請求を拡張するような場合は個別に検討させていただきます。)。依頼者の方のご都合による解除の場合、お支払いいただいた着手金の全部又は一部をお返しできませんのでご注意下さい。
経済的利益とは
一般的には弁護士による業務遂行の結果として依頼者の方が得ることのできる金銭的価値に相当する利益のことであり、着手金や報酬金の目安となります。しかし、具体的な算定方法は必ずしも容易ではないため、当事務所では、依頼者の方と理解に不一致が生じないように必ず認識共有ができていることを確認した上で案件を受任します。
3.実費
委任事務を遂行するために要する支出に関する費用(例:弁護士法23条に基づく照会に要する費用、訴訟手続等に要する収入印紙・郵便切手・謄写料、交通通信費、地方出張に伴う宿泊料等)であり、原則として、案件のご依頼時に概算額をお預かりしますが、不足する場合には、別途追加していただきます。実費は、委任事務を進める中で当事務所の預かり金口座で他とは区別して管理されます。また、裁判所鑑定のための裁判所への予納金、法務局への供託金等についても同様です。 案件の終了後、速やかに精算を行い、残金を返金します。
4.報酬金
勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等により、委任事務が終了した場合に、その成功の程度に応じて、委任事務に基づく結果の対価としてお支払いいただく代金です(書面作成の場合は不要です。)。具体的な金額は経済的利益(相手方から支払を受けた金額や相手方の請求が排斥された場合の請求額等)、委任事務の難易度等に応じて定めますが、当事務所では勝訴判決等(債務名義)が得られただけでなく、相手方から現実の支払(履行)が受けられたことをもって、その判決等を経済的利益の算定に当たり考慮しています。どのようにして経済的利益を算定するかについては、個別の事案により異なり得るため、受任の際に依頼者の方に十分ご説明の上、合意を得て手続を進めていくことになります。
5.日当
地方の裁判期日や現地で実施される手続等のため、弁護士に対する時間的・場所的拘束が生じる場合にお支払いただく代金です。日当が必要になる案件か否かは、予め受任の際にご説明させていただきます。標準額は、4時間以下の時間的拘束につき3万3000円(消費税込み)、4時間を超える時間的拘束につき5万5000円(同)になります。
費用額一覧表(標準額)
種別 | 事務内容 | 分類 | 金額(消費税込み) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
相談 | 法律相談(60分以内) | 5,500円 | ||
調査 | 法律関係・事実関係の調査 | 55,000円~220,000円 | ||
書面作成 | 裁判所等(公的機関)提出文書 | 定型 | 33,000円~55,000円 | ※1 |
契約書等の法律関係文書作成 | 定型 | 33,000円~110,000円 | ※2 | |
非定型 | 110,000円~220,000円 | ※2 | ||
内容証明郵便等の文書作成 | 33,000円~55,000円 | |||
遺言書案作成 | 定型 | 110,000円~165,000円 | ※2 | |
非定型 | 220,000円~330,000円 | ※2 | ||
各種手続 | 遺言執行 | 330,000円~ | ||
民事事件 | 支払督促 | 着手金・報酬金一覧表の50%~ | ※3 | |
交渉・調停 | 着手金・報酬金一覧表の50%~ | ※3 | ||
訴訟 | 着手金・報酬金一覧表のとおり | |||
民事執行・民事保全 | 着手金・報酬金一覧表の50% | |||
家事事件 | 交渉 | 着手金・報酬金一覧表の50%~ | ※3 | |
調停・審判 | 着手金・報酬金一覧表のとおり | |||
調停・訴訟 | 着手金・報酬金一覧表のとおり | |||
債務整理 | 任意整理 | 着手金 | 1社につき22,000円 | |
報酬金 | 1社につき22,000円~ | |||
個人再生(住宅資金貸付条項なし) | 着手金 | 200,000円~ | ※4 | |
報酬金 | 200,000円~ | |||
個人再生(住宅資金貸付条項あり) | 着手金 | 400,000円~ | ※4 | |
報酬金 | 200,000円~ | |||
破産・法人 | 着手金 | 500,000円~ | ※4 | |
破産・個人事業主 | 着手金 | 250,000円~ | ※4 | |
報酬金 | 250,000円~ | |||
破産・個人(非事業主) | 着手金 | 200,000円~ | ※4 | |
報酬金 | 200,000円~ | |||
刑事事件 | 起訴前弁護・起訴後弁護 | 詳細はお問い合わせ下さい。 |
※1 裁判所等(公的機関)提出文書
非定型の場合(控訴理由書等)は別途協議させていただきます。
※2 契約書等の法律関係文書作成、遺言書案作成
公正証書を利用する場合は33,000円が加算されます。
※3 民事事件(支払督促、交渉・調停)、家事事件(交渉)
交渉・調停等が不成立となり、訴訟等の別の手続に移行する場合には別途減額した着手金が必要になります。
家事調停から家事審判・人事訴訟に移行する場合は別途の着手金は必要ありません。
※4 債務整理(任意整理、個人再生、破産)
債権者が多数か、資産関係が複雑か、調整が困難かといった事情を考慮し、予め協議の上、増額させていただく場合があります。
※ 上記一覧表は、2022(令和4)年12月16日現在のものであり、予告なく改定することがあります。
上記一覧表に記載のない事件に係る費用は、旧日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年4月1日廃止)を参考にして算定します。
着手金速算表・報酬金算定式
1. 着手金一覧表(標準額・消費税込み)